山形大学事件・労委の裁量めぐり弁論 判決は3月18日に――最高裁

 山形大学が山形県労働委員会の団交応諾命令の取消しを求めた裁判で、最高裁判所第二小法廷(岡村和美裁判長)は弁論を開いた。二審の仙台高等裁判所は、労働条件の不利益変更から4年前後経過した労委の命令時点で団交をしても「有意な合意成立は事実上不可能」と指摘。団交を命じた労委は裁量を逸脱しているとして、救済命令を取り消していた。弁論で労委は「団交の目的には労使コミュニケーションも含まれる」、同大学は過去に終了した案件にも団交が命じられれば「紛争の蒸し返しが永久にできてしまう」とそれぞれ主張した。判決は3月18日に言い渡される。

 

提供:労働新聞社

(2022年3月14日)

 

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