中国や韓国などを侮辱する内容の文書を会社が繰返し配布した行為の違法性が争われた裁判で、大阪高等裁判所はフジ住宅(株)(大阪府岸和田市)と同社の会長に、韓国へのヘイトスピーチを含む内容の文書配布の差止めと慰謝料支払いなどを命じた。同社で働く在日韓国人の労働者が人格的利益の侵害に当たると訴えていたもので、特定の人種に対する差別的思想を醸成する行為で、職場環境配慮義務違反に当たると判断している。賠償額は一審の110万円から132万円に増額した。 提供:労働新聞社 (2021年12月6日)