「農業アイドル」として活動していた女性の遺族が、報酬が最低賃金を下回っていると主張し、約8万円の支払いをマネジメント会社に求めた裁判で、東京地方裁判所は女性の労働者性を認めない判決を下した。女性はアイドル活動の一環として、地元の特産物を販売するイベントに参加し、店舗をPRする「販売応援」業務に従事していた。遺族は指揮命令下でマネキン業務に就いていたと主張したが、同地裁はイベントへの参加は任意であったと評価。労働基準法上の労働者に当たらないと判断した。
提供:労働新聞社
(2021年10月11日)