兵庫労働局は、調理師1人に対して1日10時間、週6日勤務をさせていた飲食業者を労働基準法第32条違反の疑いで神戸地検に書類送検した。36協定の特別条項では上限を月75時間と定めていたが、毎月第3~4週目にはこれを超えることになり、最長で月90時間の時間外労働を行わせていた。労働者には採用の段階で、9~21時のシフト制勤務、休憩2時間、週休1日との労働条件を明示していた。 提供:労働新聞社 (2021年9月13日)