東京都内のマンションで管理員として働いていた労働者が、雇止めは無効とビソー工業(株)を訴えた裁判で、東京地方裁判所は雇止めを有効と判断した。労働者は同社と有期労働契約を締結する前から、同マンションの管理員を務めていた。管理業務の受託先変更に伴い同社に移籍し、5年にわたって管理員として契約が更新され続けてきたと主張したが、同地裁は「移籍は契約更新まで保証したものとは認められない」と評価。契約更新に対する合理的期待はなかったとした。 提供:労働新聞社 (2021年8月25日)