採用条件変更の一方的な通告は不法行為に当たるとして、求職者が仮想通貨交換業のフォビジャパン(株)を訴えた裁判で、東京地方裁判所は期待権侵害を認め、同社に60万円の損害賠償を命じた。求職者は中途採用面接を受け、同社の取締役から月給39万円と提示をされたが、入社予定日の直前になって、月給30万円になると通告を受け、労働契約を締結しなかった。同地裁は求職者には前職を上回る待遇での採用が確実との認識があったと指摘。一方的な通告によって失職していた期間に受け取れていたはずの給与額を損害と認定した。
提供:労働新聞社
(2021年7月26日)