定年までの賃金支払命じる 懲戒解雇無効と判断――東京地裁

 (株)ディーエイチシーで働いていた労働者が、懲戒解雇処分を不服とした裁判で、東京地方裁判所は処分を無効と判断し、同社に賃金計1200万円の支払いなどを命じた。労働者はタイムカードの改ざんなどを理由に平成30年7月に懲戒解雇となった。同地裁は「処分を正当化するほど企業秩序に重大な悪影響を生じさせるものとまでは認められない」と指摘。懲戒解雇を無効と判断し、定年となる令和元年11月までのバックペイ支払いを命令している。

 

提供:労働新聞社

(2021年7月19日)

 

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