中央労働委員会第一部会は、大手予備校の河合塾で業務委託契約に基づく講師として業務に従事していた労働組合書記長が出講契約を打ち切られたとして救済を求めた紛争で、学校法人河合塾(愛知県名古屋市)の対応を不当労働行為と認定した。委託契約講師の労働者性を認め、組合員であることなどを理由とした不利益扱いに該当するとして原職復帰とバックペイを命じた初審判断を維持している。講師は法人の事業遂行に不可欠な労働力として組織に組み入れられていたほか、委託契約を法人が一方的・定型的に決定していることなどを重視した。
提供:労働新聞社
(2021年6月28日)