労災手続き問題・元請は使用者に当たらず 下請労働者が被災――中労委

 中央労働委員会第3部会は、建設工事の2次下請に雇用されている労働者の労災手続き問題に関する団体交渉に元請が応じなかった事案で、元請の不当労働行為を認定した初審命令を取り消し、救済申立てを棄却した。労働保険徴収法や労災保険法には元請負人のみを数次の請負事業の事業主とするという規定はあるものの、下請の従業員の労働条件決定や労務管理上の指揮命令とは関係がないと指摘。徴収法などの規定を根拠として、元請が労働組合法上の使用者に当たるとはいえないとした。

 

提供:労働新聞社

(2021年6月14日)

 

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