公益通報者保護・不利益取扱い禁止規定を 行為者へ懲戒処分も――消費者庁

 消費者庁は改正公益通報者保護法の指針案を公表した。大企業の義務となる内部公益通報体制の整備について、通報者への不利益取扱いを禁止する規定などを設けなければならないとしている。不利益取扱いした行為者に対しては、被害の程度を考慮し、懲戒処分を含めた適切な措置の実施を求めた。改正法は昨年6月に成立したもので、労働者数が300人以上の大企業に内部通報体制の整備と、公益通報に対応する担当者の選任を義務付ける内容。施行は令和4年を予定している。

 

提供:労働新聞社

(2021年6月7日)

 

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