社会福祉法人緑友会で保育士として働いていた労働者が、育児休業からの復帰直前での解雇を不服とした裁判で、東京高等裁判所は解雇を無効とした一審判決を維持した。一審に引き続き、バックペイなどに加え、慰謝料30万円の支払いを命じている。男女雇用機会均等法が禁止する出産1年以内の解雇に当たるなど、労働者の精神的苦痛は大きかったと判断し、慰謝料請求を認容した。同法人は解雇日がたまたま産後1年以内だったと主張したが、同高裁は「出産を理由とした解雇でないとの証明がない」と退けている。
提供:労働新聞社
(2021年3月22日)