中央労働委員会第2部会(岩村正彦部会長)は、駅などの清掃会社が組合員をパート社員から契約社員に転換させなかった事案で、契約社員に登用されたものとして取り扱うこととした初審命令を変更した。同社の対応は、組合員であることを理由とした不利益取扱いに当たらず、不当労働行為に該当しないとした。組合員は禁煙区域での喫煙をやめるよう指導された後も態度を改めなかったため、転換させなかったのは本人の勤務状況が原因で、会社の対応には合理性があると判断している。 提供:労働新聞社 (2021年2月15日)