過労死・取締役に賠償命令 重過失ありと認定――東京高裁

 治工具の製造販売を営む㈱サンセイで働く労働者が、脳出血で死亡したのは長時間労働が原因と遺族が訴えた裁判で、東京高等裁判所は同社の取締役らへの請求を棄却した一審判決を変更し、同社と取締役1人に計2355万円の支払いを命じた。取締役は労働者の直属の上司だったが、発症の2カ月前の残業時間が月111時間、1カ月前が85時間に上っていたにもかかわらず、業務量を適切に調整するための具体的な措置を講じておらず、重過失があったと判断している。

 

提供:労働新聞社

(2021年2月8日)

 

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