災害時の対応計画怠り送検 搬送遅れ障害残る――上田労基署

 長野・上田労働基準監督署は、あらかじめ災害発生時の対応方法などを定めていなかったとして、伐木運材請負業の㈲金山林業(長野県上田市)と同社現場代理人を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反などの疑いで長野地検上田支部に書類送検した。一人作業中に労働者が被災し、搬送が遅れたために後遺症が残る重篤なケガを負っている。令和元年8月に改正された労働安全衛生規則では、作業計画に定めるべき事項として傷病者の搬送方法などが追加されたが、同社は計画の作成自体を怠っていた。改正後の送検事例は初めてとみられる。

 

提供:労働新聞社

(2021年2月8日)

 

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