秘密管理性欠くと棄却 不正競争に当たらず――東京地裁

 まつげエクステンションの専門店を運営する会社が、元従業員の顧客情報持出しは違法などと訴えた裁判で、東京地方裁判所は同社の請求を棄却した。元従業員は退職後、別の会社が運営するサロンで働き始め、施術記録などを記した2人分の顧客カルテを同社の現役従業員から受け取った。同社は顧客カルテが不正競争防止法上の「営業秘密」に該当するとして、損害賠償と利用の差止めを求めたが、同地裁は秘密管理性を欠くと指摘。営業秘密に当たらないと判断している。

 

提供:労働新聞社

(2020年12月14日)

 

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