労働者4人が一酸化炭素中毒 解体作業で換気怠る――東京・中央労基署

 東京・中央労働基準監督署は、自然換気が不十分な室内で内燃機関を有するエンジンカッターを使用したとして、解体工事業の㈱小見解体(千葉県松戸市)と同社現場代理人を労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置等)違反などの疑いで東京地検に書類送検した。労働者4人が一酸化炭素中毒を発症し、うち1人は脳機能に障害が残っている。4人はそれぞれ別会社からの請負として作業に従事していたが、指揮監督はすべて同社現場代理人が行っていたため派遣労働者であったと判断し、派遣先である同社のみを送検している。

 

提供:労働新聞社

(2020年12月14日)

 

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