クレーン転倒させ下請送検 別会社の6人が死傷――仙台労基署

 宮城・仙台労働基準監督署は、移動式クレーンの転倒を防止するための措置を講じなかったとして、建設業の(有)藤倉クレーン(同県塩竈市)と同社取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反などの疑いで仙台地検に書類送検した。同社取締役が自ら重さ11トンの建設機械を屋根の上に引き上げる作業を行っていたところ、クレーンが車3台の上に倒れ込み、車中にいた別会社の下請作業員1人が死亡、5人が重軽傷を負う労働災害が発生している。工事の計画に問題があったわけではなく、該当する罰則もないことから、元請の送検には至っていない。

 

提供:労働新聞社

(2020年11月16日)

 

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