旧労契法20条裁判 賞与・退職金格差を容認 支給ゼロでも合法に――最高裁

 最高裁判所は10月13日、正社員と非正社員の間の待遇格差が旧労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)に違反するかが争われた2つの裁判で、賞与と退職金の一部支払いを命じた高裁判決を取り消し、一切支給しなくても違法性はないと判示した。賞与・退職金の目的を「正社員としての職務を遂行し得る人材の確保・定着」と指摘。いわゆる「有為人材確保論」を採用し、職務内容の違いなどから、支給の有無に関する差を不合理とまでは評価できないと判断した。

 

提供:労働新聞社

(2020年10月26日)

 

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