7割以上で調停が成立 3670件を処理――最高裁・司法統計

 最高裁判所は令和元年度の司法統計をまとめ、地方裁判所が処理した3670件の労働審判事件のうち、71.2%で調停が成立したと発表した。労働審判は15.8%、取下げは7.7%、労働審判法第24条に基づく審判終了は4.6%となっている。新規に受け付けた事件数は3665件で、そのうち地位確認は43.7%、賃金手当等は41.9%を占めた。民事訴訟では、第一審で3447件、控訴審で499件の労働事件が終局に至った。第一審の平均審理期間は15.5カ月だった。

 

提供:労働新聞社

(2020年10月19日)

 

一覧へ戻る