成績・能力不足も解雇無効 親会社からの転籍者――東京地裁

 みずほビジネスパートナー(株)で働いていた労働者が解雇を不服とした事件で、東京地方裁判所は解雇を無効と判断し、労働契約上の地位確認と900万円のバックペイ支払いを命じた。労働者は親会社であるみずほ銀行からの転籍者で、社内での窃盗、女性社員へのセクハラで2度懲戒処分を受けたほか、業務上のミスを繰り返し、転籍後4年間で4度異動していた。同地裁は業務ミスやセクハラでの労働者の落ち度を認めたものの「解雇に相当するほど重大といえない」と指摘。客観的・合理的な理由を欠くとした。

 

提供:労働新聞社

(2020年10月12日)

 

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