「中韓ヘイト教育」は違法 慰謝料支払い命じる――大阪地裁堺支部

 フジ住宅(株)で働く在日韓国人の労働者が、職場で中国や韓国、北朝鮮を非難する文書を繰返し配布されたことは人格的利益の侵害に当たるとして、同社と同社の代表取締役会長を訴えた裁判で、大阪地方裁判所堺支部は両者に慰謝料など計110万円の支払いを命じた。文書は韓国籍を持つ者の名誉を傷付け、差別を受ける危機感を抱かせる違法なものと判断した。同社は日本人としての誇りを高める教育と主張したが、同地裁は「そのような政治的見解を共有しなければならない必要性はない」と退けている。

 

提供:労働新聞社

(2020年8月17日 更新)

 

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