「令和元年度『過労死等の労災補償状況』の公表」

 厚生労働省は6月26日、令和元年度の「過労死等の労災補償状況」の取りまとめを公表しました。「過労死等」には、①業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡(いわゆる過労死)又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患、②業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡(いわゆる過労自殺)又は精神障害、が含まれます。

 
 令和元年度の「過労死等の労災補償状況」では、まず、①も②も労災請求件数は過去最多となりました(①936件、②2060件)。どちらも令和元年度を含む過去5年間で右肩上がりに件数が増えています。支給決定件数(令和元年度中に「業務上」と認定した件数で、令和元年度以前に請求があったものを含む)は、①が216件、②が509件で、①は前年度までより若干減少(令和元年度を含む過去5年間の平均は244件)、②は過去5年間で最多(同平均は490件)となりました。

 
 職種別の動向を見ますと、①では、「輸送・機械運転従事者」(職種大分類)のうちの「自動車運転従事者」(職種中分類)が、労災請求件数・支給決定件数ともに最多となりました。②についても、「医療・福祉」(職種大分類)の「社会保険・社会福祉・介護事業」が、労災請求件数・支給決定件数ともに最多でした。これらの職種については特に、業務による身体的・精神的負荷への対策の必要性が浮かび上がります。

 
 年齢別の動向については、①では50歳代が、②では40歳代が労災請求件数・支給決定件数ともに最多となっています。

 
 支給決定のうちの時間外労働時間の動向については、①では「80時間以上100時間未満」が最多(次は「100時間以上120時間未満」と「120時間以上140時間未満」がほぼ同数)、②では「20時間未満」が最多(次は「100時間以上120時間未満」)となっています。長時間労働がなかったとしても業務により精神障害が引き起こされるおそれがあることがわかります。

 
 ②の支給決定にあたり特に多かった具体的な出来事は、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」(79件で最多)や「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」(68件)などでした。「セクシュアルハラスメントを受けた」も42件(うち女性は41件)ありました。

 

(第一芙蓉法律事務所 弁護士 町田悠生子)

 
※令和元年度「過労死等の労災補償状況」(厚労省Webサイト):こちら
 

(2020年7月7日)

 
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