発症なくても安全配慮違反 月30~50時間残業で――東京地裁

 アクサ生命保険(株)で保険営業業務に従事していた労働者が、長期にわたる過重労働は違法と訴えた裁判で、東京地方裁判所は同社の安全配慮義務違反を認め、慰謝料10万円の支払いを命じた。うつ病などの具体的な疾患を発症していなかったが、月30~50時間以上の残業を1年以上継続させた点を「心身の不調を来す可能性があるような労働に従事させた」と評価した。

 

提供:労働新聞社

(2020年7月6日 更新)

 

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