「休業支援金」を創設 上限額は月33万円 社労士と協力態勢も――厚労省の2次補正

 雇用調整助成金の拡充と新給付制度の創設などを盛り込んだ令和2年度第2次補正予算案が通常国会で成立。雇調金の日額上限を現行8330円から1万5000円に引き上げるとともに、企業から休業手当を受けられなかった労働者に対して月額上限33万円を支給する「新型コロナ対応休業支援金」を創設することが決定。雇調金支給に当たっては、処理にかかわる人員態勢の強化を図る一方、社会保険労務士との協力態勢を整備し、迅速化をめざす。

 

提供:労働新聞社

(2020年6月22日 更新)

 

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