政府は、建設業における著しく短い工期の禁止などを定めた改正建設業法に併せて今年10月1日に施行する政令を閣議決定した。著しく短い工期の禁止違反に関する勧告は、請負金額500万円(建築一式工事1500万円)以上の建設工事を対象とする。一定の要件を満たした場合に元請の監理技術者が複数現場を兼務できる制度については、兼務可能な現場数を2現場に設定している。 提供:労働新聞社 (2020年6月1日 更新)