改正労基法運用基準・労使関係の「不安定化」回避 消滅時効3年に短縮――厚労省

 厚労省は、今通常国会で成立し4月1日に施行した改正労働基準法の運用に関する通達と「Q&A」をまとめた。消滅時効期間を5年に延長したものの、「当分の間」は3年に短縮する「経過措置」を設けたことについて、直ちに長期間の消滅時効期間を定めると、労使関係が不安定化し、紛争の早期解決・未然防止という趣旨に反するためとした。

 

提供:労働新聞社

(2020年4月27日 更新)

 

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