埼玉労働局は、ハラスメント防止や同一労働同一賃金に関する改正法対策セミナーを開催した。パワハラ防止措置の実施義務が課される今年6月(中小企業は令和4年3月31日まで努力義務)以降は、事業主の責務として、自社の労働者に留まらず、取引先の労働者や求職者に対するパワハラ防止措置にも努めなくてはならない点に注意を喚起。 提供:労働新聞社 (2020年3月23日 更新)