東京労働局は、職業安定法で禁止されている労働者供給事業で受け入れた人材を雇用し、さらに別の企業へ労働者供給を行った派遣元事業主の㈱ティスメに対し、労働者派遣法に基づく事業停止命令と改善命令を行った。同社は、派遣・有料職業紹介事業の許可がない会社と支配従属関係にある者125人を派遣労働者として雇用したうえで、東京都内の別の5社と労働者派遣契約と称する契約を締結、労働者を5社の指揮命令下で業務に従事させていた。 提供:労働新聞社 (2020年3月16日 更新)