厚労省は、今通常国会に労働基準法改正案を提出する。賃金請求権の消滅時効期間を延長するもの。改正民法により「使用人の給料」に関する短期消滅時効が廃止されたことを踏まえて5年とするものの、労基法上の記録保存期間に合わせて当分の間は3年とする。 提供:労働新聞社 (2020年1月27日 更新)