賃金請求権消滅時効 「当分の間」は3年に 原則5年へ延長も――通常国会

 厚労省は、今通常国会に労働基準法改正案を提出する。賃金請求権の消滅時効期間を延長するもの。改正民法により「使用人の給料」に関する短期消滅時効が廃止されたことを踏まえて5年とするものの、労基法上の記録保存期間に合わせて当分の間は3年とする。

 

提供:労働新聞社

(2020年1月27日 更新)

 

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