神奈川労働局は外国人雇用セミナーを開催し(写真)、東京入管横浜支局就労永住審査部門の統括審査官が特定技能制度の留意点を解説した。例えばカンボジアとの協力覚書では、政府の許可証明書を日本が確認すると約束しており、受入企業は申請時に資料として提出する必要がある。統括審査官は「証明書の確認が必要になる国が増える可能性がある」とし、今後の動向を注視するよう訴えた。 提供:労働新聞社 (2020年1月6日 更新)