改正障害者雇用促進法・特例給付は1人月7000円 「特定短時間」雇用で――厚労省

 厚生労働省は、改正障害者雇用促進法に基づき、特定短時間労働者を雇用する事業主に支給する「特例給付金」の支給額や中小企業に対する優良認定基準案を示した。特例給付金は、常用労働者100人超の障害者雇用納付金対象事業主に1人当たり月7000円、100人以下では同5000円としている。

 

提供:労働新聞社

(2019年11月18日 更新)

 

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