東京都労働委員会は、フランチャイズ契約の締結先である教室指導者との団体交渉に応じなかった「公文式教室」運営の㈱公文教育研究会を、不当労働行為と認定。教室指導者からのロイヤリティーが同社の国内事業収入の大半を占め、教室指導者が公文式教室事業に専属的に従事していることなどから、教室指導者は事業遂行に不可欠な労働力として事業組織に組み込まれていたと判断。 提供:労働新聞社 (2019年8月26日 更新)