井関農機㈱の子会社に勤める有期契約労働者計5人が、賞与と手当に関する正社員との格差が労契法20条に違反するとして訴えた裁判で、高松高等裁判所は、1審同様、手当の格差を不合理としたものの、賞与の格差を認める判決を下した。賞与に関しては個人業績のみに着目したとはいえず、労務対価の後払いや人材定着を目的とした性格を持つことなどを理由に挙げている。 提供:労働新聞社 (2019年7月22日 更新)