複数就業者 他社賃金加味して給付 労災保険で方針示す――厚労省

 厚労省は、副業・兼業を行う複数就業者の労災保険給付において、労災を発生させていない事業場の賃金額を加味して給付額を決定する方向で具体的な検討に入った。ただし、労災を発生させていない事業場に労働基準法上の災害補償責任を負担させるのは不適当としている。

 

提供:労働新聞社

(2019年7月16日 更新)

 

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