事業主に職場のパワーハラスメント防止対策を義務化した女性活躍推進法等改正案が成立。パワハラ紛争を都道府県労働局長による解決援助と紛争調整委員会による調停対象とする。事業主が講ずべき措置の「指針」では、カスタマーハラスメントおよび就活生に対するセクシュアルハラスメントまでをカバーする防止対策を示す見通し。 提供:労働新聞社 (2019年6月17日 更新)