厚労省は、賃金等請求権の消滅時効を現行2年から5年に延長すべきとする検討会提言をまとめる見込み。現在、学識経験者を集めて専門的な議論をしているもので、一定の方向で見解がまとまりつつある。令和2年4月から施行する改正民法に合わせた見直し。 提供:労働新聞社 (2019年5月27日 更新)