中労委会は、コンビニ加盟店主が加入する労働組合がFC契約の締結先であるセブン―イレブン・ジャパンとファミリーマートに団体交渉を求めた2件の労働紛争について、団交応諾を命じた初審命令をそれぞれ取り消した。FC加盟店主は、資金調達や従業員雇用など経営者として相当の裁量を持つ「独立した小売事業者」であり事業者性も顕著と指摘し、「労働組合法上の労働者に当たらない」と判断した。 提供:労働新聞社 (2019年4月1日 更新)