比例付与対象者・前年繰越分の年休含めず 時季指定義務で基準 厚労省通達

 厚生労働省は4月1日に施行する改正労働基準法の「解釈」を都道府県労働局長あてに通達した。同法第39条第7号に新たに規定した使用者による年次有給休暇の時季指定義務に関する運用基準を明らかにしている。労働者が年休の比例付与対象者の場合、前年度繰越分の年休を合算して10日以上となったとしても使用者の時季指定対象とならないとしている。

 

提供:労働新聞社

(2019年2月4日 更新)

 

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