解雇の金銭救済制度・労契法へ請求権を明記――厚労省・専門検討会設置

 厚生労働省は、解雇無効時における金銭救済制度の具体的・技術的な制度設計を検討するため、学識経験者6人による専門検討会(岩村正彦座長)をスタートさせた。労働契約法などに労働者の金銭救済請求権を明記し、解雇の合理性と金銭支払いを一回的に判断する仕組みが有力となっている。対象となる解雇の態様、バックペイとの関係をどう位置付けるかなどが個別課題となる。金銭救済金の具体的水準に関しては別途審議会で検討する予定である。

 

提供:労働新聞社

(2018年6月25日 更新)

 

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