労働契約法20条・賃金項目の趣旨を個別考慮――最高裁が初判断示す

 運転者として正社員と同一の業務を行っているにもかかわらず、労働契約の有期・無期で賃金や手当に格差があることに対して是正を求めた2つの訴訟で、最高裁判所第2小法廷(山本庸幸裁判長)は、賃金の相違の不合理性を判断する際に、各賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきとの初判断を示した。定年後再雇用については、労働契約法第20条の「その他の事情」として考慮し、格差を概ね容認した。

 

提供:労働新聞社

(2018年6月11日 更新)

 

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