期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止を定めた労働契約法第20条に関する判決が相次いでいる。少なくとも今年は3件、昨年は5件の判決が下されているが、多くのケースで基本給格差を容認する一方、諸手当では厳格な判断が下されている。最高裁は4月20日に長澤運輸事件、23日にハマキョウレックス事件の弁論を開くことを決定した。労契法20条に対する初めての最高裁判決が今夏にも下される見込みである。 提供:労働新聞社 (2018年4月9日 更新)