厚生労働省は、労働者の副業・兼業を促進する一方で、マルチジョブホルダーの雇用保険制度適用のあり方について本格的検討を開始した。現行の雇用保険制度では、同時に2つ以上の雇用関係にある労働者は、主たる賃金を受ける1つの雇用関係についてのみ被保険者となれるとされている。A事業所で週所定15時間、B事業所で同10時間の就業をしている労働者は、合計25時間あっても適用要件を満たしていないことになる。 提供:労働新聞社 (2018年2月19日 更新)