「中抜け」は時間単位年休で――厚労省

 厚生労働省は、テレワークガイドラインと副業・兼業推進ガイドライン(いずれも案)を明らかにした。在宅勤務などのテレワークに際して問題となっていた「中抜け時間」に関しては、自由利用が保障されている場合、休憩時間とするか、時間単位の年次有給休暇として取り扱うことが考えられるとした。兼業・副業の推進では、労働者に内容を申請・届出させて労務提供上の支障や長時間労働とならないかを確認するよう求めた。

 

提供:労働新聞社

(2017年12月4日 更新)

 

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