厚生労働省は、今通常国会で改正職業安定法が成立したのに伴い、職業紹介事業者や求人企業などが求職者に対して適正に労働条件明示をするための「指針」を大幅改正する。指針案によると、求人企業が固定残業代制度、みなし労働時間制度を採用している場合、これを明示しなければならないとした。紹介時に明示した労働条件を変更・追加するときは、対照することができる書面を交付するのが望ましいとしたほか、必要に応じて説明する。適用は平成30年1月1日。 提供:労働新聞社 (2017年5月15日 更新)