同じ駅構内の売店業務に従事する正社員との間に待遇格差を設けることが労働契約法第20条に違反するとして、契約社員の労働者4人が東京地下鉄(株)の子会社である(株)メトロコマース(東京都台東区)を訴えた裁判で、東京地方裁判所(吉田徹裁判長)は、時間外労働に対する割増率の相違のみ不合理とする判決を下した。経済的負荷を課し時間外労働を抑止するという労働基準法第37条の趣旨を重視している。 提供:労働新聞社 (2017年4月10日 更新)