大阪府労働委員会(播磨政明会長)は、大阪コールセンター廃止に伴い、勤務していた組合員3人に自宅待機を命じ、その後解雇したエミレーツ航空会社(アラブ首長国連邦)を、不当労働行為と認定した。解雇の回避努力を尽くしていないなど整理解雇の要件を満たしていないことから、組合員であることを理由とした不利益取扱いと判断し、解雇取消しとバックペイの支払いを命じている。 提供:労働新聞社 (2016年10月31日 更新)