厚生労働省は、このほどスタートさせた「仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会」で、時間外・休日労働協定(36協定)における「特別条項」の規制のあり方を中心とする見直しに着手した。時間外労働時間は、大臣告示により限度時間が設定されているが、「特別条項」を結べば、その限度時間を超えて例外的に上限なく働かせることができる。 提供:労働新聞社 (2016年9月26日 更新)