厚生労働省は、8月1日から労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)の支給要領を改善する。職業紹介事業者が転職予定の労働者を無期・フルタイムかつ移動前賃金の80%以上を確保して再就職させた場合などに支給率を優遇するとした。ただし、あらかじめ退職勧奨や希望退職募集などの人員削減を提案していたり、解雇対象者の選定基準を設定するなど「退職コンサルティング」を実施したことが判明した場合は申請全体を支給対象外とする。 提供:労働新聞社 (2016年7月11日 更新)