中央労働委員会(諏訪康夫会長)は、労働組合員が勤務先の顧問社会保険労務士との面談の場で組合からの脱退を勧奨されたとして救済を求めた紛争で、勤務先企業の支配介入を認めた東京都労働委員会の初審に引き続き、面談での言動を不当労働行為と認定した。同社からの再審査申立てを棄却している。面談は社労士からの申し出による個人的な行為だったとの同社の主張に対して、「会社の行為というべき」と指摘。同組合員への対応を社労士に相談・依頼し、面談の様子を「社員指導・面談票」に記録していたことなどを重視した。
提供:労働新聞社
(2016年6月13日 更新)