東京地裁(清水響裁判長)は4月21日、タクシー会社の歩合給について、時間外手当等を経費として控除する取扱いを「有効」とする判断を示した。残業が少ないほど歩合給が高くなることについても、業界の特殊性に言及しつつ、長時間労働抑制の観点で合理性ありと判示。割増賃金について定めた労基法37条や公序良俗にも反しないとした。歩合給は出来高給の一種とも述べ、同社の多数労組と歩合給の算出法を合意していたことも、否定できないとしている。 提供:労働新聞社 (2016年5月16日 更新)